債務整理と出資法の改正の動き

出資法は改正され、債務整理でもこの点は重要な部分です

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、
「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、
年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)
を超える割合による利息の契約をしたときは、
「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。」と定める(同法5条2項)。
通常、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となる、としています。
一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者(ヤミ金)といいます。

日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融に
おいては特例があり、年54.75%
(うるう年には年54.90%。1日当たり0.15%。)
が利息の上限となっている
(昭和58年法律第33号改正附則8項、14項)。

出資法の上限金利を20.0%とし、
日賦貸金業者・電話担保金融の特例金利の廃止が予定されています。

これらの上限金利引き下げについては当たり前でありますが、
問題については出資法と利息制限法の合間をとった
貸金業が改正前には成り立っており、違法であっても処罰をまぬがれていた
例が多数ありました。

これに対して改正法は、貸金業者に対して利息制限法に違反する
契約を締結することを禁止するのみではなく、利息制限法の違反金利や
支払い要求、受領も禁止しています。

また保証料を使って、みなし利息のような金利をとろうと
出資法の上限金利規制をこの分で埋めようとする業者も出てきたのです。

そのため、出資法と利息制限法とでことなっていた
「みなし利息」の範囲を統一化する改正も施行されました。

このグレーゾーン金利に関して、裁判所は、
債務者に有利な方向で解釈する姿勢が強く表れています。

制限超過利息を任意に支払った場合、債務者が利息に充当することを
指定して支払ったとしても、元本に充当されるものとなる
(最高裁判所昭和39年11月18日大法廷判決・民集18巻9号1868頁)。

制限超過利息を元本に充当した結果、元本が完済となったとき、
その後に債務の存在を知らずに支払った金額は、返還を請求できる
(最高裁判所昭和43年11月13日大法廷判決・民集22巻12号2526頁)。

制限超過利息と元本を共に支払った場合、特段の意思表示がない限り、
元利合計を超える支払額は、不当利得として返還を請求できる
(最高裁判所昭和44年11月25日判決・民集23巻11号2137頁)。

最終的に内閣より議会に提案された法案では法公布後3年後を目処に、
出資法の上限金利を20%に下げると共に貸金業法の上限金利を
利息制限法と同一とし、みなし弁済の廃止、
日掛金融の特例金利の廃止、総量規制の導入が盛り込まれました。

同法案は、衆参両院で全会一致で可決され、
2006年12月20日に公布、2007年12月19日に施行されました。

上限金利については、2009年12月19日を目処に引き下げされる
見込みとなっています。(法令上では2010年6月18日迄に引き下げ。)

貸金業法の改正にあわせ、カードローンからの
利益が大きい信販会社、クレジットカード会社などでも分割払い、
リボルビング払いなどの金利を1%?数%引き上げる企業が
数多く出てきました。
また毎月のリボルビング払いにおける支払い設定額を
下回る利用への金利について金利が発生するよう
改正したサービスも出てきました。

グレーゾーン金利を撤廃すると、消費者金融の貸出金利が
下がることで融資の際の審査が厳格化し、
消費者金融に融資を断られた人がヤミ金に手を出すと主張し、
撤廃に反対した意見も出されています。

債務整理と貸金業法

債務整理と貸金業者のかかわりについて

貸金業法の2007年以降の主な改定事項です。

○貸金業の適正化

参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)

貸金業協会の自主規制機能の強化

夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制

借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止

特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止

利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止

過剰貸付けの抑制(総量規制)

指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)

1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には
、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える
貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。

正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり、
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。

グレーゾーン金利の廃止

みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)

利息制限法所定の制限利率(15%?20%)と出資法所定の上限利率
(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。

日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止

ヤミ金融対策の強化

ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行された)。
同改正法の本体施行日(2007年12月19日)から、
本法の題名は「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」
と改められた。ただし、上記のとおり、
みなし弁済の廃止や総量規制の導入については本体施行後
2年半以内に施行されるなどの例外が設けられ、
全体としては5段階の施行となっている。

段階施行

第1次施行(公布日より施行。2006年(平成18年)12月20日施行)

附則66条のみ

第2次施行(公布日より1ヶ月経過した日から施行。
2007年(平成19年)1月20日施行)

改正法1条、6条関係

第3次施行(公布日より1年以内に施行。2007年(平成19年)12月19日施行)
法律の名称変更 「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」に。

業者の登録要件強化

行為規制強化

監督庁の監督強化   など。

債務整理を取り巻く法律

債務整理、3つの法律の違いについて

私たちが貸金業者からお金を借りる時には、「利子(利息)」を業者に払うこととなります。

ひと昔前は、28%、29%という金利がついていることが多かったのですが、最近では15%、18%という金利に設定されるようになってきました。

では、どうして金利が変動しているのでしょうか?金利は、業者の好きなパーセンテージに設定ができるのでしょうか?

金利は以下のような法律により、借入金額により一定の金利が定められています。

*出資法

*利息制限法

*貸金業法

これらの3つの法律には、どのような違いがあるのでしょうか?

「出資法」とは、1954年に施行された法律で、正式名称は「出資の受入れ、預け金及び金利等の取締りに関する法律」と呼んでいます。

この法律は、サラ金などの高金利貸付の被害から消費者を守るためにとても重要な役割を果たしています。内容は、銀行などの許可を得た金融機関以外の者が不特定多数から出資金を受け入れることの禁止をしたり、金銭貸借の上限金利を定めたりしたものです。

出資法に定められた利率を超える金利で貸出をした場合、その業者は法律に違反したとして刑罰が科せられることになっています。

「利息制限法」は、引き直し計算や過払い金返還請求に関わる法律で、これも債務整理にはとても重要な法律です。

この法律は、貸金業者の金利を制限するものですが、この法律を違反しても罰則規定はないため、出資法で決められたギリギリの金利で貸し出す業者が横行していました。ただし、罰則規定はないものの、裁判で争えば業者が負けてしまいます。

「貸金業法」とは、昭和58年に施行された法律で、以前は「貸金業」「貸金業規制法」とも呼ばれていました。貸金業者の事業登録や業務に関する規制、貸金業務取扱主任者の選任など、業者側の業務に関する取り決めが中心となっています。

平成18年の法改正までは、刑罰が科せられてしまう出資法の制限金利を下回るものの、罰則のない利息制限法の利率を上回る金利で貸し出しをする業者がはびこっていました。

こうした法律には違反するものの、刑罰には科せられない20%~29.2%の金利のことを「グレーゾーン金利」と呼びますが、このグレーゾーンをも超え、さらに高金利で貸し出しをするヤミ金業者の存在により自殺にまで追い込まれる利用者が多発したことから、こうした悪徳業者に圧力をかけるため、出資法が改正され、違反者には罰則が強化されるようになりました。

 

債務整理や任意整理に強い専門家のサイト

借金で困っている横浜にお住まいの方へ朗報です。
借金が膨らんで返せない・・・どうしたらいいの?債務整理という方法もありますよ
債務整理でオススメの専門家がいますよ! 横浜市、神奈川県に住む方であれば、 任意整理、債務整理に強い司法書士を近所で見つけることができかも。無料相談をして入る司法書士も多いそうです。