債務整理と貸金業法
貸金業法の2007年以降の主な改定事項です。
○貸金業の適正化
参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
貸金業協会の自主規制機能の強化
夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止
利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
過剰貸付けの抑制(総量規制)
指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には
、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える
貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。
正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり、
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。
グレーゾーン金利の廃止
みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
利息制限法所定の制限利率(15%?20%)と出資法所定の上限利率
(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
ヤミ金融対策の強化
ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行された)。
同改正法の本体施行日(2007年12月19日)から、
本法の題名は「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」
と改められた。ただし、上記のとおり、
みなし弁済の廃止や総量規制の導入については本体施行後
2年半以内に施行されるなどの例外が設けられ、
全体としては5段階の施行となっている。
段階施行
第1次施行(公布日より施行。2006年(平成18年)12月20日施行)
附則66条のみ
第2次施行(公布日より1ヶ月経過した日から施行。
2007年(平成19年)1月20日施行)
改正法1条、6条関係
第3次施行(公布日より1年以内に施行。2007年(平成19年)12月19日施行)
法律の名称変更 「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」に。
業者の登録要件強化
行為規制強化
監督庁の監督強化 など。



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