債務整理やとりわけ自己破産にくわしい横浜の司法書士事務所
債務整理と貸金業者のかかわりについて
貸金業法の2007年以降の主な改定事項です。 ○貸金業の適正化 参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、 施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に5000万円以上に順次引き上げる。) “借金の整理と貸金業を営む会社の法律”の詳細は »
債務せいり、3つの法律の違いについて
私たちが貸金業者からお金を借りる時には、「利子(利息)」を業者に払うこととなります。 “取り巻く法律を勉強しようと思います”の詳細は »