債務整理と特定調停
特定調停のデメリットもあります。
●取引開始当初からの開示がないことがある
(途中からの取引経歴に基づいての引き直し計算である場合がある)
●過払い金が発生している場合には、過払い金の請求ができない。
債権債務なしの和解がなされることもある。
●調停委員は弁護士のように、味方的な役割ではなく
中立の立場なので、ある程度の条件でガマンするように、というような
ことをいわれることがあり、当事者の意にそぐわないことも多い。
●もめごとがあっても弁護士がいないので解決しないこともある。
普通は取引開始当初からの取引開示は、任意整理の場合は
大前提となりますが、調停委員はその重要性を
あまり認識していないこともあり、いくらか債務額が減少すればいい、
という感覚で臨んではいけないし、そのような調停員の場合は
注意しなくてはいけない。
弁護士が任意整理をすれば、取引開始がいつか?ということを
重要視して取り組んでいくことであるが、特定調停では
そのあたりが甘くなることも多く、注意が必要である。
また、
●将来利息がつくこともあり、これは弁護士の場合は
東京3弁護士会の基準により,将来利息はほとんどつかずに和解できているので
これに準ずる特定調停の和解成立が必要である。
将来利息とは,和解時から完済するまで(例えば3年ないし5年)の
利息のことです。弁護士を付けなければ,この間も29%というような
高利が付いていることが多いのです。
任意整理時には,経過利息及び将来利息を付けないことになっています。
このように,任意整理には,経過利息及び将来利息が付かないという
メリットがあります。
ただし,悪質な債権者の中には,経過利息及び将来利息の減免を
絶対に認めないところもありますので要注意です。
●またブラックリストに載ってしまい、数年間は現金のみで
支払いを起こすような形になります。(借金やクレジットができない)
一番特定調停で気をつけなくてはいけないことは
将来利息と、取引開始の日時、および過払い金の発声についてです。
過払い金は開示された取引経過に基づいて、引き直しをした結果
発生していることが判明する場合がありますが、特定調停では
裁判所は過払い金返還に関しては通常消極的な対応となります。
過払い金が発生したことの和解については、別途取り組まねばならない
こともあります。(中には過払い金の返還する調停が
成立したケースがわずかですが、あります。)
特定調停のほかに、多重債務の整理方法としては
「任意整理」「破産」「個人再生」といった
法的手段があります。
いずれもそれぞれに特徴があり、単に弁護士を通さないから
また裁判所の介入もあるから解決が容易に計れる、というだけで
選択をするのは間違った結果を招きかねません。
次に手続きの流れを整理します。
●申請書の作成
●調査票(資料の提出)
●相手方の一覧表
→ 申立書の提出
・・・原則として債権者の住所を直轄する簡易裁判所に申し立てる。
●第一回
特定債務者だけが出席し、特定債務者から負債状況、返済の
見込みについて聴取がなされる。
その後、調停委員会は債権者に対して取引関係書類の提出を求める。
●第二回
債権者が提出した取引履歴に基づいて引き直し計算をする。
弁済計画を立て、調停の条項を作成。
調停成立の場合は、合意とする。
不成立の場合は法的手続きや破産、個人再生の検討をする。



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