債務整理で債権業者の禁止事項、規定
債権の業務従事者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは
業務の平穏を害するような言動により相手を困惑させてはならないという決まりがあります。
ここでのべる「威迫」とは、相手方に不安の念を生じさせることを意味します。
たとえば、「債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドライン」によると
以下の行為がそれにあたるとされています。
●暴力的な態度をとること。
●大声を上げたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
●多人数で債務者の自宅等に押し掛け、又は債務者等を債権回収会社に呼び出し、大勢で取り囲んで面談すること。
「私生活若しくは業務の平穏を害する言動」とは、社会通念上私生活や業務の平穏を害するに足りる言動をなす事をいう。
そのほかにも貸金業者に関しては、「しなければならないこと」が定められています。
第17条 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、
内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその
契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
(1) 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
(2) 契約年月日
(3) 貸付けの金額
(4) 貸付けの利率
(5) 返済の方式
(6) 返済期間及び返済回数
(7) 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、
その内容
(8) 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項



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