自己破産と債務整理と給与所得
自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・
現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、
原則としてすべて換価処分されます。
「可処分所得要件とは」
・・・・・再生債務者の2年分の可処分所得が基準となる要件。
具体的には、再生債務者の2年間の収入合計から所得税、住民税、
社会保険料を引いたものを2で割った額から、再生債務者及び
その扶養を受けるべき者の最低限度の生活に必要な1年分の費用を
控除したものを2倍した額。
最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して
政令で定められた額に基づき算出します。
概略式
(1年間の収入-所得税等-最低限度の生活費)×2=2年分の可処分所得
最低弁済額要件、精算価値保障原則、可処分所得要件の3つの中で
最も大きい額が返済金額になります。
●給与所得者等再生手続き
個人再生の中の手続きのひとつで、小規模個人再生を申し立てる
ことができる人のうち、無担保の借金が5000万円以下で、給与あるいは
定期的収入を得る見込がある人ガ対象。
年間の収入の変動幅が小さな変動であれば利用できる。
目安としては、年収を比較して、その変動幅が20%より少なければ
小さな変動と考えられます。
給与所得者等再生手続きはサラリーマンや公務員向けの個人再生と考えられますが、年金で生活している方やフリーターの方も
利用することができます。
原則として3年間(一定の場合には5年間)にわたって債務の一部を返済すれば、残額の免除が受けられるというものです。



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