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債務整理とクーリングオフ

一定期間内であれば消費者は無条件で申し込みの撤回、または契約の解除ができるという制度

クーリングオフとは・・・・・消費者が契約を申し込み
一定期間内であれば消費者は無条件で申し込みの撤回、
または契約の解除ができるという制度。
おもに消費者ほどのための制度でほとんど8日間は
無条件で解除、撤回が可能となっています。
特定商取引法9条に
以下のような条文とともに記載があります。
クーリングオフ
特定商取引法9条
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第9条  販売業者若しくは役務提供事業者が
営業所等以外の場所において指定商品
(その販売条件についての交渉が販売業者と
購入者との間で相当の期間にわたり行われることが
通常の取引の態様である商品として政令で定める
指定商品を除く。以下この項において同じ。)
若しくは指定権利若しくは指定役務につき
売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた
場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が
営業所等において特定顧客から指定商品若しくは
指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは
役務提供契約の申込みを受けた場合における
その申込みをした者又は販売業者若しくは
役務提供事業者が営業所等以外の場所において
指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務に
つき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合
(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の
場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。
)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等に
おいて特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは
指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した
場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者
(以下この条において「申込者等」という。)は、
次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは
役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役
務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」
という。)を行うことができる。

クーリングオフとは・・・・・消費者が契約を申し込み

一定期間内であれば消費者は無条件で申し込みの撤回、

または契約の解除ができるという制度。

おもに消費者ほどのための制度でほとんど8日間は

無条件で解除、撤回が可能となっています。

特定商取引法9条に

以下のような条文とともに記載があります。

クーリングオフ

特定商取引法9条

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)

第9条  販売業者若しくは役務提供事業者が

営業所等以外の場所において指定商品

(その販売条件についての交渉が販売業者と

購入者との間で相当の期間にわたり行われることが

通常の取引の態様である商品として政令で定める

指定商品を除く。以下この項において同じ。)

若しくは指定権利若しくは指定役務につき

売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた

場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が

営業所等において特定顧客から指定商品若しくは

指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは

役務提供契約の申込みを受けた場合における

その申込みをした者又は販売業者若しくは

役務提供事業者が営業所等以外の場所において

指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務に

つき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合

(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の

場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。

)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等に

おいて特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは

指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した

場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者

(以下この条において「申込者等」という。)は、

次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは

役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役

務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」

という。)を行うことができる。

 

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