多重債務とは、意味とそのままで「債務を多く負ってしまう」こと。
みなさんが悩まれる「多重債務」。どうしてこの
ようになってしまうのか?
多重債務についての仕組みと陥らないコツを知っておきましょう。
もしかしたらあなたは多重債務に陥らなくても
よかったのかもしれません・・・。
多重債務とは、意味とそのままで「債務を多く負ってしまう」こと。
その多重債務に陥った人のことを多重債務者とよびます。
多重債務者は1社からの借り入れではなく、複数に借入を行っている
のが現状なのです。
反対に、住宅や自動車のローンこれらも借金ですが、
この方たちは多重債務者とは呼ばれていません。
なぜでしょうか。
それは多くの債務を負っている多重債務者は
普通の金融機関からではなく金融関連でも、
「複数の消費者金融」「不当なヤミ金融」から借り入れをして
返済をしているからなのです。いいかえれば
「銀行や信用金庫などからはお金が借りられない」
という状態の人が、複数の闇金からお金を借りてしまい
どうにも首が回らなくなった状態をいうのです。
車や住宅を多数の金融機関から
かりてローンを払うのとは、違うとお考えください。
消費者金融に、債務を負う人々は
そのうちのほとんどは、返済に苦しんでいるのです。
なぜならそれは、払いきれない金利が尾をひいているからです。
元金は全く減らず何年人もわたって金利を払い続けて
永遠に終わらない・・・・・ということが少なくありません。
また全体の4割が、複数の消費者金融から借りているという
まさに負のスパイラルが出来あがってしまうのです。
そのようなことに陥らないためにも、きちんとした
計画的な借り入れや専門家のアドバイスを受けたり
基本的な債務に関することを知っておくのは不可欠でしょう。
金利がもし不当なものであったら?と言う可能性もあるのです。
債務整理では、業務の平穏を害するような言動により相手を困惑させてはならないという決まりがあります。
債権の業務従事者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは
業務の平穏を害するような言動により相手を困惑させてはならないという決まりがあります。
ここでのべる「威迫」とは、相手方に不安の念を生じさせることを意味します。
たとえば、「債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドライン」によると
以下の行為がそれにあたるとされています。
●暴力的な態度をとること。
●大声を上げたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
●多人数で債務者の自宅等に押し掛け、又は債務者等を債権回収会社に呼び出し、大勢で取り囲んで面談すること。
「私生活若しくは業務の平穏を害する言動」とは、社会通念上私生活や業務の平穏を害するに足りる言動をなす事をいう。
そのほかにも貸金業者に関しては、「しなければならないこと」が定められています。
第17条 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、
内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその
契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
(1) 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
(2) 契約年月日
(3) 貸付けの金額
(4) 貸付けの利率
(5) 返済の方式
(6) 返済期間及び返済回数
(7) 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、
その内容
(8) 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
債務せいりの手続きの中で、最終手段が自己破産になります。
自己破産とは借金額が大きくなって返済の見込みがなくなった時に、
裁判所にその旨を申立て、借金を免除してもらう」ことをいいます。
簡単に言うと、借金が0になる、という手続きです。
自己破産の手続きのなかには、「破産」と「免責」という
2つの手続きがあります。破産は支払いができないことを
認めてもらうことで、免責とは払わなくていいことを認めてもらう手続きです。
自己破産を行う人は勿論借金をしている人です。
借金をしている人誰でもが行えるものではありません。
自己破産を行う人は、裁判所の人がこの人はもう借金を返せる見込みがない、
と判断された人しか自己破産は行えません。
。しかし、借金が0になるかわりに失うものもあります。
法人の場合は破産手続きによって清算され、消滅しますので
免責ということはありませんが
債務者が破産を申し立てるという目的は、借金を免れる
ことでもあります。
最大のメリットとしては、借金が全額免責されることになります。
任意せいりは利息制限法に引き直した残りの元本を数年間で
分割返済することが一般的ですので、
債務の減少額という点では、破産するほうが経済的に有利と言えます。
破産を申告すると、財産に対する強制執行は停止します。
任意せいりでは関係者当人の合意が得られなくてはいけないのですが
破産手続きは、裁判所の関与のともに行われますので
強制的な資産調査が行われますので、債権者の納得を得られやすいこともあります。
自己破産申立時の債務者の住所地の最寄りの地方裁判所ということになっています。
裁判所での審尋をうけて、申立人(債務者)の現時点の収入や
財産等をもってその負債を支払うことができない(支払不能状態)
と認められれば、破産宣告が下されます。
破産すれば、裁判所より「破産宣告決定書」が申立人に渡されます。
また、債権者名簿(破産宣告申立書に添付するものです)に掲載した
債権者に対しても、裁判所より、破産宣告決定書が送付されます。
更に、官報(国の新聞のようなもの)にも掲載されますが、
一般の人が官報を見るのは稀ですので、自分から破産手続をしている
ことを言わない若しくは債権者が言わない限りは、破産手続
していることは、他の人には分かりません。
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