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債務整理を取り巻く法律

債務せいり、3つの法律の違いについて

私たちが貸金業者からお金を借りる時には、「利子(利息)」を業者に払うこととなります。

ひと昔前は、28%、29%という金利がついていることが多かったのですが、最近では15%、18%という金利に設定されるようになってきました。

では、どうして金利が変動しているのでしょうか?金利は、業者の好きなパーセンテージに設定ができるのでしょうか?

金利は以下のような法律により、借入金額により一定の金利が定められています。

*出資法

*利息制限法

*貸金業法

これらの3つの法律には、どのような違いがあるのでしょうか?

「出資法」とは、1954年に施行された法律で、正式名称は「出資の受入れ、預け金及び金利等の取締りに関する法律」と呼んでいます。

この法律は、サラ金などの高金利貸付の被害から消費者を守るためにとても重要な役割を果たしています。内容は、銀行などの許可を得た金融機関以外の者が不特定多数から出資金を受け入れることの禁止をしたり、金銭貸借の上限金利を定めたりしたものです。

出資法に定められた利率を超える金利で貸出をした場合、その業者は法律に違反したとして刑罰が科せられることになっています。

「利息制限法」は、引き直し計算や過払い金返還請求に関わる法律で、これも債務せいりにはとても重要な法律です。

この法律は、貸金業者の金利を制限するものですが、この法律を違反しても罰則規定はないため、出資法で決められたギリギリの金利で貸し出す業者が横行していました。ただし、罰則規定はないものの、裁判で争えば業者が負けてしまいます。

「貸金業法」とは、昭和58年に施行された法律で、以前は「貸金業」「貸金業規制法」とも呼ばれていました。貸金業者の事業登録や業務に関する規制、貸金業務取扱主任者の選任など、業者側の業務に関する取り決めが中心となっています。

平成18年の法改正までは、刑罰が科せられてしまう出資法の制限金利を下回るものの、罰則のない利息制限法の利率を上回る金利で貸し出しをする業者がはびこっていました。

こうした法律には違反するものの、刑罰には科せられない20%~29.2%の金利のことを「グレーゾーン金利」と呼びますが、このグレーゾーンをも超え、さらに高金利で貸し出しをするヤミ金業者の存在により自殺にまで追い込まれる利用者が多発したことから、こうした悪徳業者に圧力をかけるため、出資法が改正され、違反者には罰則が強化されるようになりました。

 

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