給与所得者等再生手続きはサラリーマンや公務員向けの個人再生と考えられますが、年金で生活している方やフリーターの方も 利用することができますよ
自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・
現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、
原則としてすべて換価処分されます。
「可処分所得要件とは」
・・・・・再生債務者の2年分の可処分所得が基準となる要件。
具体的には、再生債務者の2年間の収入合計から所得税、住民税、
社会保険料を引いたものを2で割った額から、再生債務者及び
その扶養を受けるべき者の最低限度の生活に必要な1年分の費用を
控除したものを2倍した額。
最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して
政令で定められた額に基づき算出します。
概略式
(1年間の収入-所得税等-最低限度の生活費)×2=2年分の可処分所得
最低弁済額要件、精算価値保障原則、可処分所得要件の3つの中で
最も大きい額が返済金額になります。
●給与所得者等再生手続き
個人再生の中の手続きのひとつで、小規模個人再生を申し立てる
ことができる人のうち、無担保の借金が5000万円以下で、給与あるいは
定期的収入を得る見込がある人ガ対象。
年間の収入の変動幅が小さな変動であれば利用できる。
目安としては、年収を比較して、その変動幅が20%より少なければ
小さな変動と考えられます。
給与所得者等再生手続きはサラリーマンや公務員向けの個人再生と考えられますが、年金で生活している方やフリーターの方も
利用することができます。
原則として3年間(一定の場合には5年間)にわたって債務の一部を返済すれば、残額の免除が受けられるというものです。
債務せいりの手続きの中で、最終手段が自己破産になります。
自己破産とは借金額が大きくなって返済の見込みがなくなった時に、
裁判所にその旨を申立て、借金を免除してもらう」ことをいいます。
簡単に言うと、借金が0になる、という手続きです。
自己破産の手続きのなかには、「破産」と「免責」という
2つの手続きがあります。破産は支払いができないことを
認めてもらうことで、免責とは払わなくていいことを認めてもらう手続きです。
自己破産を行う人は勿論借金をしている人です。
借金をしている人誰でもが行えるものではありません。
自己破産を行う人は、裁判所の人がこの人はもう借金を返せる見込みがない、
と判断された人しか自己破産は行えません。
。しかし、借金が0になるかわりに失うものもあります。
法人の場合は破産手続きによって清算され、消滅しますので
免責ということはありませんが
債務者が破産を申し立てるという目的は、借金を免れる
ことでもあります。
最大のメリットとしては、借金が全額免責されることになります。
任意せいりは利息制限法に引き直した残りの元本を数年間で
分割返済することが一般的ですので、
債務の減少額という点では、破産するほうが経済的に有利と言えます。
破産を申告すると、財産に対する強制執行は停止します。
任意せいりでは関係者当人の合意が得られなくてはいけないのですが
破産手続きは、裁判所の関与のともに行われますので
強制的な資産調査が行われますので、債権者の納得を得られやすいこともあります。
自己破産申立時の債務者の住所地の最寄りの地方裁判所ということになっています。
裁判所での審尋をうけて、申立人(債務者)の現時点の収入や
財産等をもってその負債を支払うことができない(支払不能状態)
と認められれば、破産宣告が下されます。
破産すれば、裁判所より「破産宣告決定書」が申立人に渡されます。
また、債権者名簿(破産宣告申立書に添付するものです)に掲載した
債権者に対しても、裁判所より、破産宣告決定書が送付されます。
更に、官報(国の新聞のようなもの)にも掲載されますが、
一般の人が官報を見るのは稀ですので、自分から破産手続をしている
ことを言わない若しくは債権者が言わない限りは、破産手続
していることは、他の人には分かりません。
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